2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
この事件は、ゴルフレッスンプロたちが個人事業主であることを逆手にとって、割賦販売法や特定商取引法などの消費者保護規定が適用されない原則をいいことに、ゴルフスタジアムのような販売会社が信販の仕組みを利用というか悪用して、消費者法の不備をついた事件です。 鍵を握るのは、この制度の中核にあって資金調達を担うクレジット会社などにあります。
この事件は、ゴルフレッスンプロたちが個人事業主であることを逆手にとって、割賦販売法や特定商取引法などの消費者保護規定が適用されない原則をいいことに、ゴルフスタジアムのような販売会社が信販の仕組みを利用というか悪用して、消費者法の不備をついた事件です。 鍵を握るのは、この制度の中核にあって資金調達を担うクレジット会社などにあります。
また、内部通報者保護規定は、特定秘密保護法の規定のときに先送りになった課題でございますが、消費者保護法の内部通告制度の中でもまだここの部分はない部分でございますので、今後更に研究をしていただきたいと思います。
しかし、形式的にでも、事業者ということで事業用の契約書を使って契約してしまうと、せっかくの消費者保護規定がばっさり適用されなくなってしまうという課題が残ります。その抜け穴を巧みに利用して起きたのが、今回のゴルフスタジアム問題でございます。 ゴルフスタジアム問題について、ちょっとお話をさせていただきます。
高プロ制度における労働者の同意は、労働契約書の締結など明示の同意に限られるか、黙示の同意も含まれるかということと、それから、労働法令における労働者保護規定は、労働契約に内在する労使間の交渉力、情報格差を前提にしております。
「てるみくらぶ」は旅行業の登録をした事業者であり、消費者保護規定のある旅行業法制の範疇で生じたこの事案ですら、被害救済が万全であるとは言いがたいわけであります。旅行業登録のない海外OTAで同様の事案が生じた場合には、さらに深刻な被害が発生することが想定されます。
ところで、意思表示の中でも錯誤については、意思を決定する際の動機の段階で誤解があった場合、いわゆる動機の錯誤に関してこの表意者をどこまで保護するのか、こういうような問題がありまして、理論的にも実務的にも重要な論点でありますが、先ほど第三者保護規定について質問しましたが、それ以外に、この改正法案においては錯誤による意思表示に関してどのような見直しが行われているのでしょうか。
これ、明々白々に、一年以上前に働いていたし、けれども賃金が未払であると、幾ら未払であるということの証拠を労働者が持っていても、不当な使用者が一年前のものなのだから払う必要はないと言えばこれ泣き寝入りしなきゃいけなくなっておかしいじゃないかと、だから労基法二年にしている、そういう意味での労働者保護規定だということなんじゃないんですか。
同様の規定は、以前の法律でも、九十六条、詐欺または強迫の規定においてはこのような規定が見られたところでございますが、今般、この心裡留保の規定において第三者保護規定というものを設置した趣旨について教えていただければと思います。
○吉良よし子君 検討を待たず、是非とも適切な対応を直ちにやっていただきたいですし、この問題に関しては、先ほど御紹介しました国民生活センター、東京都消費者被害救済委員会のみならず、日本弁護士連合会でも電気通信事業における利用者保護の適正化を求める意見書などが取りまとめられておりますし、さらに、昨年七月の消費者委員会においては、河上委員長もこの問題に関わって、総務省に特定商取引法と同レベルの消費者保護規定導入
このほか、介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期、有料老人ホーム等における利用者保護規定の創設、市民後見人の育成の推進等の所要の改正をすることとしております。 最後に、この法律の施行期日は平成二十四年四月一日といたしておりますが、介護療養型医療施設の存続及び介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期等については、公布の日から施行すること等といたしております。
このほか、介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期、有料老人ホーム等における利用者保護規定の創設、市民後見人の育成の推進等の所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十四年四月一日としておりますが、介護療養型医療施設の存続及び介護福祉士の資格取得方法の見直し延期等については、公布の日から施行すること等としております。
しかし、約款の公開さえ実施されていない現状を追認し、契約が有効か無効かを判断する上で重要な商品ごとの説明義務、重要な事項の書面による交付義務など、基礎的な消費者保護規定さえ法案には盛り込まれておりません。 第二は、本委員会の審議でも重要な論点となった団体定期保険について、本法案ではその法制化を全くしていないことです。
民間議員からは、一層の規制緩和や労使自治でよいではないか、そういった趣旨の発言がされたのを受けて、柳澤前厚生労働大臣は、「労使自治で労使が対等の交渉ができるかというと、実際の力関係から言ってできない」と労働法制の考え方を示し、「最低限の労働者保護規定を設けることは」「一番の基本なので、そこはしっかり考えていただけたら」と発言をしております。 私は、ここは非常に重要な認識だと思うんです。
今ここに、昨年十一月三十日に経済財政諮問会議での議事録の要旨を手元に用意しましたけれども、労使自治で労使が対等の交渉ができるかというと、実際の力関係からいってできないという考え方で労働法制はできています、これは全く平等でフリーマーケットでやれるなら民法でやればいい、こう私も申し上げているわけでございまして、最低限の労働者保護規定を設けることが労働法制の一番の基本で、そこはしっかりと踏まえて考えていかなければいけないという
最低限の労働者保護規定を設けることは労働法制の一番の基本なので、そこはしっかり考えていただければ大変有り難いと、まあ最後はちょっと弱気になっていらっしゃいますけれども。
消費者契約の準拠法につきまして一定の消費者保護規定を置く立法例も見られるところでありますので、消費者保護については、密接な関連地の強行法規である消費者保護法をいわゆる絶対的な強行法規、必ず適用される強行法規として、合意された準拠法のいかんにかかわらず適用すべきであるという立場もあります。
そうしますと、例えば外国の事業者がインターネット上にウエブサイトを開設して商品を販売していて、日本に常居所を有する消費者がそのウエブサイト上の宣伝広告を見てインターネット経由でその事業者から商品を購入したような事例では、この消費者保護規定の適用はあることになるのでしょうか、お伺いいたします。
○参考人(手塚裕之君) ただいま御指摘のありました能動的消費者というのは、例えばですが、私がどこか、タイか何かに行って、そこで、現地のお店から物を買ったというときに、日本で裁判を起こして日本の消費者保護法の規定に基づいて代金返還請求をすると、こういうことはできないということなんですが、たしか、ドイツのお客さんを相手にした大カナリア事件というんでしょうか、そのグランドカナリア諸島というところが消費者保護規定
この消費者保護規定につきましては、これまでの法例には規定がありませんでした。今回の通則法案によって導入されるというものですから、これまでの契約準拠法を前提とした実務とは異なる考慮が必要になると思われます。
この消費者保護規定による影響は、他方で事業者側にもあるわけで、事業者の側においても消費者契約であれば常に消費者の常居所地法を適用するというのでは対応が困難になってしまうことがあると思われます。
○政府参考人(畑中龍太郎君) ただいま委員の方から、割賦販売法上の消費者保護規定に関連をして御指摘がございました。 御案内のように、割賦販売法におきましては、この販売業者との間で商品に瑕疵が存在するなどのトラブルが生じた場合には、購入者は販売業者との間に生じている事由をもって支払の請求するそのあっせん業者に対抗することができると。
無限責任の場合は、会社債権者には限度なく社員の責任の追及ができるため、法律による債権者保護規定は特段必要とされませんけれども、有限責任の場合は、組合財産が債権回収のよりどころとなるため、財務関係資料の開示など一定の債権者保護規定が必要となるわけです。